2022年4月1日 法務局に遺言書を預けました!

  

 自筆証書遺言は自宅で簡単に作成できるものの、以下の欠点があると言われてきました。

  • 紛失・破棄・改ざんされるリスク
  • 形式不備のために遺言が無効になるリスク
  • 家庭裁判所の検認が必要で、すぐに遺言執行に着手できない問題 

 ところが、2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度がスタートし、これらの欠点が一挙に解決しました。それでは、実際に横浜市で法務局に預けてみましょう。

 

◆ まず遺言を書く 

 遺言の書き方は、通常の自筆証書遺言と変わりません。遺言の全文、日付、氏名を手書きして、押印(認印で可)します。財産目録部分はパソコンでの作成、通帳や登記事項証明書のコピー(署名押印が必要)でもかまいません。

 ただ、法務局に預ける場合はA4の用紙で、左側で2㎝、上部と右側で5㎜、下部で1㎝空ける必要があり、ホッチキス止めはせず、封筒も不要です。

 

◆ 保管申請書に記入する

 遺言書の保管申請書は法務省のHPからダウンロードできますし、法務局(遺言書保管所)の窓口でも請求できます。A4の用紙です。

 https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html

 申請書は、①遺言者欄、②遺言者本人確認・記入等欄、③受遺者等・遺言執行者等欄、④死亡時の通知の対象者欄(法務局が遺言者の死亡を把握したら、通知対象者1名に法務局から遺言書保管の旨を通知する)に分かれていて、パソコン入力も可能です。

 ③は1枚で2名分になっており、通し番号を記入して、受遺者等・遺言執行者の全員を記載します。

 ④は任意ですが、相続人等に遺言書の保管を知らせていない場合、何も知らない相続人が遺産分割協議を進める可能性があるので、記載した方がよいでしょう。

 

◆ 法務局に予約を入れる

 保管の申請ができる法務局は、以下のいずれかです。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

 ただし、既に遺言書を法務局に預けている場合は、その法務局に限られます。

 また、神奈川県の場合、保管申請できる法務局は7か所に限られており、横浜市は馬車道の横浜地方法務局本局(横浜第2合同庁舎)のみです。なお、遺言書の保管申請は予約制なので、突然往訪しても受け付けられません。

 予約は以下のURLから行うことができます。

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu-vbmp-u/reserve/offerList_initDisplay.action

  

◆ 遺言書を預ける

 本局に電話またはインターネットで日時を予約しますが、申請するのは必ず本人でなければならず、代理人は不可です。郵送も不可です。このため、体調等で外出できない場合は申請できないのです。

 持参するのは、①遺言書、②保管申請書、③住民票写し(本籍の記載要)、④本人確認書類、⑤手数料(@3,900円)です。

 本局の供託課に予約の時間に行くと、カウンターの一角が受付場所で、担当官が本人確認書類で遺言者本人であることを確認のうえ、遺言書と保管申請書をチェックします。遺言書は自筆証書遺言の要件である「全文、日付、氏名を自書し、押印している(財産目録はコピー、パソコン作成等を含む)」ことを確認しますが、遺言内容までは確認しないので、遺言が確実に有効(例:公序良俗違反による無効)&スムーズに遺言執行できることまでを保証するものではありません。

 申請書にも不備がなければ、所定の手数料納付用紙に収入印紙で3,900円分を貼付して提出します。法務局から保管証を受け取って遺言書の保管は完了です。

 申請書の作成は面倒ですが、手続きは意外と簡単でした。

 

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一般社団法人 かながわFP生活相談センター(KFSC)   小林 徹 CFP®

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とを目的に活動するベテランのファイナンシャル・プランナー集団です。

 

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